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同窓会規約


第一章  総  則

  (名  称)
第1条 本会は北海道釧路江南高等学校同窓会(略称・釧路江南同窓会)と称する
  (目  的)
第2条 本会は会員相互の親睦と向上を図る一方、母校発展のための後援ならびに地域社会の福祉に寄与することを目的とする
  (会  員)
第3条 本会は下記の会員で組織する
  1.普通会員 母校、卒業生及びかつて母校に在学した者
    ※北海道庁立釧路高等女学校
     北海道釧路女子高等学校、
     北海道釧高女
     釧女子校併置中学校
     北海道釧路江南高等学校
1.賛助会員 本会の趣旨に賛同した者
  (事  業)
第4条 本会は第2条の目的達成のため、主として下記の事業を行う
  1.母校の後援
1.講演会・親睦会の開催
1.会員名簿の発行
1.その他本会の目的に適した事業

第二章  会の運営

  (事 務 局)
第5条 本会の事務局は北海道釧路江南高等学校内におく
  (総  会)
第6条 本会は毎年1回、8月に総会を開く 但し、必要のある時は臨時総会を開くことができる
第7条 総会において、主として下記の審議決定を行う尚、採決には、出席会員の過半数の賛同を必要とする
  1.会則の変更について
1.会計報告について
1.事業計画及び報告について
1.会長・副会長等役員の選出について
1.その他必要と認めた事項
  (役員及びその職務内容)
第8条 本会には下記の役員をおく
  1.会  長  1 名   (会員中より総会にて選出)
1.副会長   8 名   (会員中より総会にて選出)
1.監  査  2 名   (会員中より総会にて選出)
1.常任理事  若干名   (会員中より会長が委嘱)
1.幹  事  各期5名以内(原則として各期会員毎に互選)
1.事務局長  1 名   (役員会の推薦により会長が委嘱)
1.書  記  1 名   (役員会の推薦により会長が委嘱)
1.会  計  1 名   (役員会の推薦により会長が委嘱)
1.事務局員  若干名   (会員中より事務局長が委嘱)
第9条 本会の役員の任期は二年とする。但し、再任を防げない
第10条 本会に下記の特別委員をおくことができる
  1、名誉会長 1名
1.顧  問 若干名
第11条 本会の役員の職務は下記による
  1.会長は本会を統括する
1.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する
1.名誉会長・顧問は会長の諮問機関とする
1.常任理事は会務の執行にあたる
1.幹事は本会と連絡を保ち、同期生の事務を掌理する
1.書記は事務局長を補佐する
1.事務局長は会長の下で、業務を執行する
1.会計は本会の経理を掌理する
1.監査は年一回会計監査を行う
1.事務局員は事務を掌する
  (会  議)
第12条 本会の円滑な運営をはかるために、必要に応じ、下記の委員会を開催する
  1.役員会 会長・副会長・常任理事・事務局長で組織し会長の招集に応じ、
  会務の執行について協議する
1.拡大委員会 役員会に各期幹事を加えて組織し、主に会の事業総会について協議する
1.諮問委員会 会長・副会長・名誉会長・顧問で組織し、会長の要請に応じ、
  主に本会のあり方について審議する
  (会員及び会計年度)
第13条 本会の経費は入会金・会費(入会時に納入する)・その他の収入をもってあてる
  入会金 一口 1,000円
会 費 一口 2,000円
第14条 本会の会計年度は8月1日より翌年7月31日までとする
  (支部組織)
第15条 本会には地域・職場単位にて支部をつくることができる

第三章  附  則

  (内  規)
第16条 本会則には必要に応じ、内規を定める事ができる
第17条
本会則は昭和45年8月31日より施行する 
  ・昭和53年8月 1日一部改正、
  ・昭和56年8月16日一部改正、
  ・昭和57年8月15日一部改正、
  ・平成 元年8月19日一部改正、
  ・平成13年8月25日一部改正

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